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労災職業病・安全衛生の取り組み
日本冷熱への損害賠償訴訟
福岡高裁でも企業側の主張を棄却
2024/12/23
石綿肺がんと振動病を発病し、二つの災害苦を被ったことに対する損害賠償を求めた訴訟は、熊本地方裁判所において争われてきたが、2024年4月24日に原告完全勝訴の判決が言い渡された。しかし会社側は、原告が所属するアスベストユニオンの申入れを無視し、福岡高裁に控訴をおこなった。
控訴審の第1回期日は8月23日に開かれたが、 1回で審理の終結が宣言された。その後、裁判官からは、「和解勧試をおこなう」としたうえで、「判決期日は追って指定」となった。結局、今後の進行については、「被告側から和解案が出され、その内容で和解できそうなら和解期日をもうける」ことになったが、会社側は争う姿勢を崩さず、判決日を迎えることとなった。
11月22日、控訴審の判決が言い渡された。被告の控訴理由は全く認められず「原判決は相当であり、控訴の理山はない」との判断が示された。
♦控訴理由は全て認められない
被告は、控訴理由書において、振動病に関する災害発生の事実や損害について何も述べず、石綿肺がんに関してのみ判決に異議を唱えた。しかし、新たな証拠については何も示されなかった。
控訴理由については、①地裁判決は労災認定を根拠に判断を行っている、②マスクを支給していたが原告が着用しなかったのであり過失相殺されるべき、という点であった。
福岡高裁は、①の被告の主張について、労働災害と認められており「石綿ばく露の具体的態様の詳細が認定できないからといって、被控訴人が控訴人らにおける就労期間中に石綿に曝露したとの認定を左右するものではない」と退けた。②の被告主張についても、「(被告は)石綿の危険性に係る教育を実施しておらず、そのことが被控訴人が上記のとおりマスクを装着しないという行動に出たことの遠因となったと考えられる」として、アスベストの危険性を教育しなかった会社に責任があると判断した。
♦会社は早期に紛争解決を
これまで労働組合は、話し合いによる解決を何度も何度も求めてきた。だが貴社は、「司法の判断に委ねる」との回答に終始し、裁判所からの和解提案についても受け入れず、判決を求める姿勢を継続してきた。
今回、福岡高裁は、熊本地裁の判決を維持し、損害額2772万円と平成28年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを判示した。日本冷熱は、これ以上紛争を長期化させず、一度立ち止まり、これまでの対応を振り返り猛省すべきである。そして何より、原告であり被災者である山崎さんに対して謝罪を行うべきである。
原告が所属するアスベストユニオンは、控訴審判決を受けて、会社側に早期解決に向けた要請を行った。残念ながら、被告会社は、最高裁への上告及び上告受理申立てを行った。争いは継続することになったが、引き続き原告への支援と、会社側が早期に解決するよう働きかけを強めていく。
【原告 福岡高裁判決コメント】
本日は、沢山の皆さまにお集まり頂き、誠にありがとうございます。本日の判決において、私の主張が認められ、本当にうれしく思っています。この判決を勝ち取れたのも、弁護団の先生方や支援をしていただいた皆さま、そして私の訴えに関心を寄せていただき報道していただいたマスコミの皆さんのおかげだと思います。
私が、手・指.腕のしびれ、こわばりやひどい痛みを覚え、医療機関を受診したのは2005年の事でした。労災申請を行ったところ振動障害であると認定され、その後、障害11級と認められました。今でも、手・指.腕のしびれや痛みは続いており、特に寒くなる冬場になると、その症状はさらに酷くなります。
そうした状態の中で、2016年には肺がんが見つかり、労災申請をおこなったところ、アスベストによる肺がんであると認定されました。私は、日本冷熱において作業したことにより、振動障害と肺がんを発病し、その2つが労働災害と認定されました。
しかし、日本冷熱からは、一言のねぎらいの言葉も謝罪もありませんでした。そのため労働組合・アスベストユニオンに相談し、組合に加入し、日本冷熱に団体交渉を申し入れました。それは2020年の6月でした。
私は、日本冷熱に対して謝罪と補償を求めましたが、会社側は「裁判所の判断が示されれば対応する」という回答に終始し、不誠実な対応でした。日本冷熱のこの対応は、労働組合法に違反する不当労働行為であると認定されました。それ以降、労働組合として、話し合いでの解決の窓口は何度も設けたのですが、会社は争う姿勢を変えませんでした。それは、今年4月に熊本地裁の判決が示されて以降も変わりませんでした。
私の体調を心配し、いつも支えて来てくれた妻は、今年の4月に亡くなりました。裁判において、証言してくれた同僚も昨年末に亡くなりました。口人に勝利判決の直接伝えることができず本当に残念です。
会社が安全対策をおこたったにも関わらず、非を認めず、これまで裁判を長引かせてきました。会社は、本日の判決を真摯に受け止め、裁判所の判断に従ってほしいと思います。日本冷熱においては、私以外にもアスベストによる被害者がいます。その人たちにも、会社は補償を行い、退職者に対する健康対策も行ってほしいと思います。
弁護団の先生方、支援していただいた皆さんに改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
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11月22日、控訴審の判決が言い渡された。被告の控訴理由は全く認められず「原判決は相当であり、控訴の理山はない」との判断が示された。
♦控訴理由は全て認められない
被告は、控訴理由書において、振動病に関する災害発生の事実や損害について何も述べず、石綿肺がんに関してのみ判決に異議を唱えた。しかし、新たな証拠については何も示されなかった。
控訴理由については、①地裁判決は労災認定を根拠に判断を行っている、②マスクを支給していたが原告が着用しなかったのであり過失相殺されるべき、という点であった。
福岡高裁は、①の被告の主張について、労働災害と認められており「石綿ばく露の具体的態様の詳細が認定できないからといって、被控訴人が控訴人らにおける就労期間中に石綿に曝露したとの認定を左右するものではない」と退けた。②の被告主張についても、「(被告は)石綿の危険性に係る教育を実施しておらず、そのことが被控訴人が上記のとおりマスクを装着しないという行動に出たことの遠因となったと考えられる」として、アスベストの危険性を教育しなかった会社に責任があると判断した。
♦会社は早期に紛争解決を
これまで労働組合は、話し合いによる解決を何度も何度も求めてきた。だが貴社は、「司法の判断に委ねる」との回答に終始し、裁判所からの和解提案についても受け入れず、判決を求める姿勢を継続してきた。
今回、福岡高裁は、熊本地裁の判決を維持し、損害額2772万円と平成28年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを判示した。日本冷熱は、これ以上紛争を長期化させず、一度立ち止まり、これまでの対応を振り返り猛省すべきである。そして何より、原告であり被災者である山崎さんに対して謝罪を行うべきである。
原告が所属するアスベストユニオンは、控訴審判決を受けて、会社側に早期解決に向けた要請を行った。残念ながら、被告会社は、最高裁への上告及び上告受理申立てを行った。争いは継続することになったが、引き続き原告への支援と、会社側が早期に解決するよう働きかけを強めていく。
【原告 福岡高裁判決コメント】
本日は、沢山の皆さまにお集まり頂き、誠にありがとうございます。本日の判決において、私の主張が認められ、本当にうれしく思っています。この判決を勝ち取れたのも、弁護団の先生方や支援をしていただいた皆さま、そして私の訴えに関心を寄せていただき報道していただいたマスコミの皆さんのおかげだと思います。
私が、手・指.腕のしびれ、こわばりやひどい痛みを覚え、医療機関を受診したのは2005年の事でした。労災申請を行ったところ振動障害であると認定され、その後、障害11級と認められました。今でも、手・指.腕のしびれや痛みは続いており、特に寒くなる冬場になると、その症状はさらに酷くなります。
そうした状態の中で、2016年には肺がんが見つかり、労災申請をおこなったところ、アスベストによる肺がんであると認定されました。私は、日本冷熱において作業したことにより、振動障害と肺がんを発病し、その2つが労働災害と認定されました。
しかし、日本冷熱からは、一言のねぎらいの言葉も謝罪もありませんでした。そのため労働組合・アスベストユニオンに相談し、組合に加入し、日本冷熱に団体交渉を申し入れました。それは2020年の6月でした。
私は、日本冷熱に対して謝罪と補償を求めましたが、会社側は「裁判所の判断が示されれば対応する」という回答に終始し、不誠実な対応でした。日本冷熱のこの対応は、労働組合法に違反する不当労働行為であると認定されました。それ以降、労働組合として、話し合いでの解決の窓口は何度も設けたのですが、会社は争う姿勢を変えませんでした。それは、今年4月に熊本地裁の判決が示されて以降も変わりませんでした。
私の体調を心配し、いつも支えて来てくれた妻は、今年の4月に亡くなりました。裁判において、証言してくれた同僚も昨年末に亡くなりました。口人に勝利判決の直接伝えることができず本当に残念です。
会社が安全対策をおこたったにも関わらず、非を認めず、これまで裁判を長引かせてきました。会社は、本日の判決を真摯に受け止め、裁判所の判断に従ってほしいと思います。日本冷熱においては、私以外にもアスベストによる被害者がいます。その人たちにも、会社は補償を行い、退職者に対する健康対策も行ってほしいと思います。
弁護団の先生方、支援していただいた皆さんに改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。