2012年3月16日、地方公務員災害補償基金は、精神疾患及び自殺の認定基準を改正する通知を各支部あてに発出しました。
今回の改正は、「精神疾患事案の迅速な認定にむけ、認定基準を明確化・具体化するために行われた」とのこと。
特徴的な改正点としては、時間外労働の時間数が示されたことがあげられます。
@発症直前の1か月に概ね160時間、又は発症直前の3週間に概ね120時間以上、
A発症直前の連続した2か月間の1か月平均が概ね120時間以上、
又は発症直前の連続した3か月間の1か月平均が概ね100時間以上、
B1か月当たり概ね100時間以上の時間外労働が長期間認められる場合、と示されています。
これまで、公務災害として請求を行っても調査に時間がかかり、決定までに数年を要する事案も数多くみられました。
今回の改正を契機に、被災者・遺族の補償のために迅速な処理を望むところです。
なお、国家公務員に関しても、人事院が3月23日付けで認定指針の改正通知を発出しています。
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