「労災申請したのですが認められませんでした。どうしたらいいのでしょうか?」と、Aさん(女性)からの相談電話が有ったのは、昨年の夏前でした。不支給となった理由を確認することと、諦めず審査請求ができることを説明し、センターとして協力することを伝えました。
Aさんは、当センターンのすぐ近くにあるB社に2009年7月に入社し、商品である炭やマキを販売する業務に就きました。炭は一箱10s、12s、15sの種類が有り、マキも一束10sから12sの重さがあります。Aさんは、販売業務に伴い、炭やマキの入荷や出荷作業、在庫整理の作業にも従事していました。
2011年11月、Aさんは会社倉庫内で入荷した炭を運搬中に、右手に違和感を覚え、同時に右第5指の末関節周辺に激痛が走りました。その際は、捻挫か突き指程度と思い、そのまま放置していたところ、疼痛と痺れが激しくなり、近院を受診したところ「右肘部管症候群」と診断されました。その後に受診した診療所では「頚肩腕障害」と診断されたのでした。
そこで、神戸東労働基準監督署に労災申請したのですが、「特に過重な業務に就労したとは認められない」との理由で、不支給扱いとなったのでした。
監督署は、会社から提出があった、Aさんの発症前1年間の資料を基に業務量を検討しました。データーを基に、Aさんの1か月当たりの取り扱い個数、一日当たりの取り扱い個数、作業量の平均値を算出したのでした。
この平均値をもとに発症前6カ月間、発症1か月前、1日当たりの取扱数量を調査し、ほぼ平均取扱数量となっていると判断し、不支給処分を決定したのでした。
審査請求に当たり、Aさんの作業内容を詳しく聞き取りました。すると、監督署の調査方法の不備が明らかになってきたのでした。つまり、監督署はAさんが運搬した箱数を持って判断しているのですが、実際の作業形態においては何度も炭の箱やマキを上げ下ろしをしていますし、商品を台車にのせて押す作業や、無理な体制での運搬作業があるのですが、それらが見落とされていたのです。
そこで、Aさんの作業内容に沿って、上肢への負担を数量で分かるように算出し直し、新たな資料として審査官に提出したのでした。
審査官は、「筋力を要する反復作業によって上肢等に負担がかかることからすれば、請求人及び代理人の考え方は妥当である」と判断し、提出した資料に基づき検討を行ったのでした。
そして、「請求人の取扱重量比率をみた場合、平成23年9月が41.9%、10月が61.4%、11月が34.3%であり、平均すれば45.8%となり…他の従業員と比べ一人で相当の重量を取り扱っていることになり、とりわけ発症1か月前の10月においては、60%を超える比率に至っている。」「女性である請求人は、男性労働者の1.5倍の重量を取り扱っていることになる。」と断定したのでした。そして、「監督署長が請求人に対してなした不支給処分は妥当ではなく、取り消されるべきである。」と結論したのでした。
一日当たりの平均作業量は約4,595s、発症前には1日で10,704sを手作業で運搬していたのです。この数値からも、男性労働者であっても過酷な労働であるといえます。監督官が労働実態をしっかり把握していれば、もっと早く労災認定されていたでしょうから、とても残念です。
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