2003年3月、仕事が原因で過労自殺(当時39歳)したとして、被災者の遺族が公務災害の認定を求め地方公務員災害補償基金兵庫県支部に申請を行いました。7年余りにわたり、公務上の認定を求めてきましたが、最終的には2010年9月に本部審査会により再審査請求が棄却されました。
そのため、過労自殺を公務外とした地方公務員災害補償基金を相手取り、2010年10月にその取り消しを求め神戸地裁に提訴しました。
6月25日、神戸地裁の工藤涼二裁判長は、「公務外」とした処分を取り消す判決を言い渡しました。判決では、タイムカードやパソコンの起動時間などから、自殺する1〜2か月前の時間外労働時間がいずれも100時を超えていたと認定。担当した地域福祉計画の策定業務は、一人では達成困難なノルマだったと指摘し、さらに上司からの支援を受けられなかった状況などをあげ、うつ病と自殺そして業務との因果関係を認めました。
被災者が亡くなられてから、公務災害の申請を行ってから、既に10年が経過しています。地方公務員災害補償基金は、これ以上遺族を悲しませることなく、判決を重く受け止め、一刻も早く公務災害と認めるべきです。
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