現在、神戸地裁において石綿肺がんの労災不支給処分の取り消しを求め、3件の裁判が行われています。藤田裁判は、兄弟で型枠大工の仕事に従事し、同時期に兄弟で肺がんを発症し、お兄さんは労災と認められ弟さんは認められなかった案件です。弟さんが労災と認められなかったのは、石綿小体・石綿繊維の数が認定基準に達していないとの理由です。藤田裁判は、次回が証人調べとなっています。
北村裁判は、神戸港での検数作業に従事し、肺がんを発症したのですが石綿小体の数が2500本ということで、監督署が基準の5000本に達していないからとの理由で不支給とした案件です。検数作業をおこなっていた英さんは石綿小体741本で労災が不支給となったのですが、裁判では労災と認められました。こちらも次回が証人調べとなっています。
丸本裁判は、川崎重工で働き、非喫煙の丸本さんが肺がんを発症したのは石綿によるものと労災申請を行ったのですが、労基署は「胸膜プラークがない」との理由で不支給とした案件です。いよいよ判決を迎えますが、10年曝露を満たしている場合のプラークの有無について、裁判所の判断が注目されます。
◯藤田裁判 証人調べ
日時:9月17日(火)13時半〜16時半
◯北村裁判 証人調べ
日時:10月1日(火)13時半〜16時
◯丸本裁判 判決言渡し
日時:11月5日(火)13時15分〜
※法廷は、いずれも神戸地裁204号です。
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