豊岡市職員過労自殺公務災害認定と行政訴訟の取り組みは、
神戸地裁が2013年6月25日に公務外認定を取り消す判決を下しましたが、
地方公務員災害補償基金兵庫県支部が大阪高裁へと控訴したことにより、控訴審での審理が続けられていました。
2014年3月11日に大阪高裁は、控訴棄却の判断を下し、
神戸地裁に続いて公務外認定を取り消す勝利判決を行いました。控訴審では、
@仕事の大変さがどの程度のものだったか、Aどの程度残業しなければならなかったか、
B自殺の理由が、仕事が原因によりうつ病を発症したためだと言えるのかどうか、の3点が主な争点になっていました。
判決では、「平成14年4月に社会福祉課地域福祉係に異動し、
通常業務だけでも繁忙な中、新規事業の計画の立案もあり、業務の質的にも量的にも軽いものではなく、
長時間労働とプレッシャーを感じて自殺した」と判断されました。
また、残業時間については、神戸地裁判決の計算方法の一部認められなかったものの、基本的には原告の主張が認められる判決となりました。
大阪高裁での勝利判決は、2003年5月の公務災害認定を支える会の結成から13年を超える取り組みと、
多くの関係者の皆さんの物心両面のご支援とご協力による大きな成果といえます。
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