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石綿肺がん訴訟をめぐり岡山局へ申入れ
2015/06/20
◆概要
岡山地裁で争われていた石綿肺がんの労災不支給取消し訴訟は、国側が一転して「胸膜プラークが有る」と認めたため、業務上との決定がでました。
被災者の
A
さんは、
2008
年
11
月に肺がんと診断され労災請求を行ったのですが、笠岡労基署の調査でも、審査請求においても、再審査請求においても、「胸膜プラークなし」「石綿小体
1,845
本は認定基準に至らない」として業務外の判断が行われたのでした。
3
回も業務外との判断が行われたにも関わらず、なぜ突然に「プラークが有る」との見解に変わったのか。その経過と事由の説明を求め、おかやま労働安全衛生センターが岡山労働局に申し入れを行いました。
◆経過
A
さんの労災申請に関する経過と、医学的所見についての国側の見解は以下のとおりです。監督署の調査、審査請求の調査において国側は専門医に意見を求めていますが、全ての医師は「胸膜プラークの所見なし」と判断してきました。
岡山の地方労災医員は、
2011
年(監督署からの意見依頼)と
2012
年(審査官からの意見依頼)の
2
回、
A
さんの胸部画像を読影し、「胸膜プラークなし」と判断しています。再審査請求においては、専門医が胸膜プラークがないと意見を述べているから間違いないと言わんばかりに、新たな画像調査は行わず、これまでの専門医の意見を踏襲したのでした。
ところが今回、石綿確定診断委員会は「
2008
年
11
月
27
日の画像では、明らかな胸膜プラークを認めない。
2013
年
2
月
5
日の
CT
では、両側に軽微な胸膜プラークを認める」と判断しました。
◆「プラークは成長する」
6
月
2
日、おかやま労働安全衛生センターとアスベスト患者と家族の会おかやま支部のメンバーそして当センターからも出席し、岡山労働局との意見交換が行われました。「画像の見落としが有ったのではないか」と問うと、「全ての画像をしつかり見ているので、見落としはない」。「
2012
年
10
月に無いと判断しながら、
2013
年
2
月の画像で有ると判断したのか」と問うと、「胸膜プラークは成長するので、軽微なプラークが見つかった」。「
2013
年は肺がんが両肺に浸潤しており、当初より画像判断が難しくなっていたのではないか」「この間、軽微なブラークを認めない傾向が強かったのではないか」と問うと、納得できる回答はありませんでした。
最後に「新たな証拠が見つかった場合、不支給処分の案件についても見直し行うか」と問うと、「行う」旨の回答がありました。胸膜プラーク無しと判断してから
3
ヵ月後の画像で「軽微なプラーク有」で業務上と認定。
A
さんのご遺族が諦めていたならば、今回の決定は無かったということです。
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岡山地裁で争われていた石綿肺がんの労災不支給取消し訴訟は、国側が一転して「胸膜プラークが有る」と認めたため、業務上との決定がでました。
被災者のAさんは、2008年11月に肺がんと診断され労災請求を行ったのですが、笠岡労基署の調査でも、審査請求においても、再審査請求においても、「胸膜プラークなし」「石綿小体1,845本は認定基準に至らない」として業務外の判断が行われたのでした。
3回も業務外との判断が行われたにも関わらず、なぜ突然に「プラークが有る」との見解に変わったのか。その経過と事由の説明を求め、おかやま労働安全衛生センターが岡山労働局に申し入れを行いました。
◆経過
Aさんの労災申請に関する経過と、医学的所見についての国側の見解は以下のとおりです。監督署の調査、審査請求の調査において国側は専門医に意見を求めていますが、全ての医師は「胸膜プラークの所見なし」と判断してきました。
岡山の地方労災医員は、2011年(監督署からの意見依頼)と2012年(審査官からの意見依頼)の2回、Aさんの胸部画像を読影し、「胸膜プラークなし」と判断しています。再審査請求においては、専門医が胸膜プラークがないと意見を述べているから間違いないと言わんばかりに、新たな画像調査は行わず、これまでの専門医の意見を踏襲したのでした。
ところが今回、石綿確定診断委員会は「2008年11月27日の画像では、明らかな胸膜プラークを認めない。2013年2月5日のCTでは、両側に軽微な胸膜プラークを認める」と判断しました。
◆「プラークは成長する」
6月2日、おかやま労働安全衛生センターとアスベスト患者と家族の会おかやま支部のメンバーそして当センターからも出席し、岡山労働局との意見交換が行われました。「画像の見落としが有ったのではないか」と問うと、「全ての画像をしつかり見ているので、見落としはない」。「2012年10月に無いと判断しながら、2013年2月の画像で有ると判断したのか」と問うと、「胸膜プラークは成長するので、軽微なプラークが見つかった」。「2013年は肺がんが両肺に浸潤しており、当初より画像判断が難しくなっていたのではないか」「この間、軽微なブラークを認めない傾向が強かったのではないか」と問うと、納得できる回答はありませんでした。
最後に「新たな証拠が見つかった場合、不支給処分の案件についても見直し行うか」と問うと、「行う」旨の回答がありました。胸膜プラーク無しと判断してから3ヵ月後の画像で「軽微なプラーク有」で業務上と認定。Aさんのご遺族が諦めていたならば、今回の決定は無かったということです。