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アスベスト・中皮腫・肺がん・じん肺
検数員の石綿健康管理手帳 審査請求を経て交付
2014/04/20
石綿業務に従事していた労働者は、将来、肺がんや中皮腫といった健康被害が生じるおそれがあるため、労働安全衛生法に基づき、離職者を対象に石綿健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、半年に1回、無料で健康診断を受けることができます。交付要件は、石綿による胸膜肥厚(プラーク)の所見又は従事歴となっており、従事歴については石綿製品の製造や吹付け作業などの直接業務は1年、それ以外の業務は
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年とされています。
平成
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年、港湾で検数業務に従事した労働者が、石綿健康管理手帳の交付申請を大阪労働局に行いました。労働局の担当者は「検数員は、直接業務でない、間接業務だ」「間接業務は病変が確認されなければ申請を受け付けない」「何日仕事をしたか。何時間石綿に触ったか」などを理由に申請を退けました。検数員は、輸入貨物の石綿の数量を数えるときに石綿袋に直接触ることがあり、石綿が頭から降り注ぐ作業環境は荷役労働者と同じです。「兵庫労働局では検数員に
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年の従事歴で交付されている」「触ったことは勿論のことだが、石綿は吸引の問題だ」「従事歴で交付されるべきである」などを主張、立証するも、門前払いされていました。
交付要件の問題点を明らかにするために、
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年
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日に1名の手帳交付申請を大阪労働局に行いました。局は、
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日、「病変の胸膜肥厚がないに加え、従事歴での交付には該当しない」と、またもこれを不交付決定しました。
そこで、この決定を不服とし、上級機関に審査請求を行いました。これに対し、厚生労働大臣名で「①胸膜肥厚の所見は認められない。②しかし石綿を取扱う作業に
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年以上の従事歴が認められる」として、石綿健康管理手帳の交付を認める決定が出ました。
しかし、門前払いとなった他の人には、手帳が交付されないままです。
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月
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日、全港湾関西地本労災職業病対策委員会の部員は、大阪労働局に対し抗議の交渉をおこない、「中央審査会の決定に基づき手帳の交付業務を行っていく」を約束させました。
これら一連の行政の対応、責任は非常に重いものがあります。石綿の使用規制の遅れで被害の拡大を招いたばかりでなく、健康管理においても窓口を狭め二重三重の過ちを繰り返していると言わざるをえません。
安衛法で保障された健康管理の機会を、大阪労働局は、強権的に奪ってきたのです。当事者たちは、日々石綿被害の恐怖におののいています。大阪労働局は、この責任をどうとるのか。さらに行政闘争を強めていきたいと考えています。
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平成24年、港湾で検数業務に従事した労働者が、石綿健康管理手帳の交付申請を大阪労働局に行いました。労働局の担当者は「検数員は、直接業務でない、間接業務だ」「間接業務は病変が確認されなければ申請を受け付けない」「何日仕事をしたか。何時間石綿に触ったか」などを理由に申請を退けました。検数員は、輸入貨物の石綿の数量を数えるときに石綿袋に直接触ることがあり、石綿が頭から降り注ぐ作業環境は荷役労働者と同じです。「兵庫労働局では検数員に10年の従事歴で交付されている」「触ったことは勿論のことだが、石綿は吸引の問題だ」「従事歴で交付されるべきである」などを主張、立証するも、門前払いされていました。
交付要件の問題点を明らかにするために、25年3月29日に1名の手帳交付申請を大阪労働局に行いました。局は、25年5月7日、「病変の胸膜肥厚がないに加え、従事歴での交付には該当しない」と、またもこれを不交付決定しました。
そこで、この決定を不服とし、上級機関に審査請求を行いました。これに対し、厚生労働大臣名で「①胸膜肥厚の所見は認められない。②しかし石綿を取扱う作業に10年以上の従事歴が認められる」として、石綿健康管理手帳の交付を認める決定が出ました。
しかし、門前払いとなった他の人には、手帳が交付されないままです。3月25日、全港湾関西地本労災職業病対策委員会の部員は、大阪労働局に対し抗議の交渉をおこない、「中央審査会の決定に基づき手帳の交付業務を行っていく」を約束させました。
これら一連の行政の対応、責任は非常に重いものがあります。石綿の使用規制の遅れで被害の拡大を招いたばかりでなく、健康管理においても窓口を狭め二重三重の過ちを繰り返していると言わざるをえません。
安衛法で保障された健康管理の機会を、大阪労働局は、強権的に奪ってきたのです。当事者たちは、日々石綿被害の恐怖におののいています。大阪労働局は、この責任をどうとるのか。さらに行政闘争を強めていきたいと考えています。