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労災事故・障害補償・審査請求
造船所で働き悪性胸膜中皮腫を発症 審査請求で逆転認定 長崎
2013/11/20
◆概要
三菱重工長崎造船所の孫請けである
A
親方の下で約
2
年間船内作業に従事し、中皮腫を発症した
B
さんが労災認定を求めた審査請求において、長崎労基署の不支給処分を取り消し、労災と認める決定がなされた。
審査官は、同時期に三菱長崎造船所内で働いていた別会社の労働者の証言を重視し、労災であると判断。雇用関係を証明する資料が得にくい下請け・孫請け労働者にとって、今回の審査官の判断は救済の拡大につながると考える。
◆品川署と長崎署で不支給処分
B
さんは、昭和
32
年から昭和
34
年までの約
2
年間、三菱重工長崎造船所の構内下請けである丸菱商会の下請の
A
という個人事業主の元、船内作業に従事しました。平成
22
年に長崎大学病院にて悪性胸膜中皮腫との診断を受け、長崎労基署に労災申請の相談を行ったのですが、最終ばく露職場は東京・品川署であるとの指導が行われたのでした。そこで、品川署に労災申請を行ったのですが、
2011
年
10
月に「石綿ばく露作業が認められない」との理由で不支給処分が通知されました。
その年の
11
月、厚労省の石綿労災認定事業所名の公開が行われ、アスベストセンターと全国労働安全衛生センター連絡会議は、東京・名古屋・大阪でアスベスト健康被害ホットラインを開設しました。その際に、大阪の相談電話に
B
さんの娘さんが電話をかけられ、出会いが生まれたのでした。そこで、三菱長崎造船じん肺患者会の協力を得ながら、三菱長崎造船所における石綿ばく露実態に関して調査不備が有るとして、長崎署への労災申請を行ったのでした。ところが、「石綿ばく露作業に従事したものとは認められない」との理由で、再び不支給処分が通知されたのでした。
◆ばく露作業を裏付ける客観的資料を採用せず
長崎署への申請にあたり、三菱重工長崎造船所内で
B
さんを見かけたという
H
さんの存在を担当官に伝えました。
H
さんは幼い頃、
B
さんの家の近くに住んでおり、学校を卒業後に三菱長崎重工の下請け会社で働いていた時期がありました。
H
さんは、造船所内で
B
さんを見かけたことが何度かあり、その際に「挨拶をしたり、会話をした」と証言してくれました。また、
H
さんは造船所内で撮影した写真や、下請け会社の賃金袋と一緒に入っていた新しく建造した船の写真、当時使用していたバスの回数券を保管されていました。長崎署の聞き取りの際に、
H
さんはこうした資料を示したのですが、担当官はそうした資料を全く採用しませんでした。長崎署の判断は、
A
親方の存在を確認することができないことと、請求人以外に石綿ばく露作業に従事したことを裏付ける客観的根拠がないとの理由で、不支給と決定したのでした。
◆一緒に働いた方の証言が大きな力に
審査請求にあたり、
H
さんが保管されていた資料を新たな証拠として提出しました。また、
A
親方が住んでいた近隣の方からの証言を得て、
A
親方の存在と三菱長崎造船所に人を連れて働きに行っていた事実を明らかにしました。
そして、
A
親方に誘われ、
B
さんと一緒に造船所で働いていた方のご遺族の証言も証拠として提出しました。さらに、三菱長崎造船じん肺患者会の協力により、丸菱商会で働きすでに労災認定されている方の証言を得ることもできました。
そうした結果、審査官は
10
月
9
日付けで「処分を取り消す。」との決定を行ったのでした。審査官は、
A
親方の存在を認めたうえで、Hさんの証言や
A
親方のもとで一緒に働いていた方のご遺族の証言を採用し、労災であるとの判断を行ったのでした。
こうした資料は、長崎署の段階で証拠を採用することができたのであり、調査の不備が審査官により明らかとなったのでした。ともあれ、同じ会社で働いていた方ではなくとも、石綿ばく露作業を証言する方の聞き取りを基に業務上と判断をした意義は大きく、潜伏期間が長い石綿関連疾患の被害者の救済に大きな道を開いたといえます。
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三菱重工長崎造船所の孫請けであるA親方の下で約2年間船内作業に従事し、中皮腫を発症したBさんが労災認定を求めた審査請求において、長崎労基署の不支給処分を取り消し、労災と認める決定がなされた。
審査官は、同時期に三菱長崎造船所内で働いていた別会社の労働者の証言を重視し、労災であると判断。雇用関係を証明する資料が得にくい下請け・孫請け労働者にとって、今回の審査官の判断は救済の拡大につながると考える。
◆品川署と長崎署で不支給処分
Bさんは、昭和32年から昭和34年までの約2年間、三菱重工長崎造船所の構内下請けである丸菱商会の下請のAという個人事業主の元、船内作業に従事しました。平成22年に長崎大学病院にて悪性胸膜中皮腫との診断を受け、長崎労基署に労災申請の相談を行ったのですが、最終ばく露職場は東京・品川署であるとの指導が行われたのでした。そこで、品川署に労災申請を行ったのですが、2011年10月に「石綿ばく露作業が認められない」との理由で不支給処分が通知されました。
その年の11月、厚労省の石綿労災認定事業所名の公開が行われ、アスベストセンターと全国労働安全衛生センター連絡会議は、東京・名古屋・大阪でアスベスト健康被害ホットラインを開設しました。その際に、大阪の相談電話にBさんの娘さんが電話をかけられ、出会いが生まれたのでした。そこで、三菱長崎造船じん肺患者会の協力を得ながら、三菱長崎造船所における石綿ばく露実態に関して調査不備が有るとして、長崎署への労災申請を行ったのでした。ところが、「石綿ばく露作業に従事したものとは認められない」との理由で、再び不支給処分が通知されたのでした。
◆ばく露作業を裏付ける客観的資料を採用せず
長崎署への申請にあたり、三菱重工長崎造船所内でBさんを見かけたというHさんの存在を担当官に伝えました。Hさんは幼い頃、Bさんの家の近くに住んでおり、学校を卒業後に三菱長崎重工の下請け会社で働いていた時期がありました。Hさんは、造船所内でBさんを見かけたことが何度かあり、その際に「挨拶をしたり、会話をした」と証言してくれました。また、Hさんは造船所内で撮影した写真や、下請け会社の賃金袋と一緒に入っていた新しく建造した船の写真、当時使用していたバスの回数券を保管されていました。長崎署の聞き取りの際に、Hさんはこうした資料を示したのですが、担当官はそうした資料を全く採用しませんでした。長崎署の判断は、A親方の存在を確認することができないことと、請求人以外に石綿ばく露作業に従事したことを裏付ける客観的根拠がないとの理由で、不支給と決定したのでした。
◆一緒に働いた方の証言が大きな力に
審査請求にあたり、Hさんが保管されていた資料を新たな証拠として提出しました。また、A親方が住んでいた近隣の方からの証言を得て、A親方の存在と三菱長崎造船所に人を連れて働きに行っていた事実を明らかにしました。
そして、A親方に誘われ、Bさんと一緒に造船所で働いていた方のご遺族の証言も証拠として提出しました。さらに、三菱長崎造船じん肺患者会の協力により、丸菱商会で働きすでに労災認定されている方の証言を得ることもできました。
そうした結果、審査官は10月9日付けで「処分を取り消す。」との決定を行ったのでした。審査官は、A親方の存在を認めたうえで、Hさんの証言やA親方のもとで一緒に働いていた方のご遺族の証言を採用し、労災であるとの判断を行ったのでした。
こうした資料は、長崎署の段階で証拠を採用することができたのであり、調査の不備が審査官により明らかとなったのでした。ともあれ、同じ会社で働いていた方ではなくとも、石綿ばく露作業を証言する方の聞き取りを基に業務上と判断をした意義は大きく、潜伏期間が長い石綿関連疾患の被害者の救済に大きな道を開いたといえます。