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新型コロナウイルス感染後遺症で労災申請
監督署が労災と認定

2021/11/04
◇新型コロナ労災 高い認定率で推移
 
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数は、
2021930日時点で、全国で18,637件、兵庫は1,034件となっています。そのうち労災と認められた件数は、全国では14,567件、兵庫県では919件となっています。


請求件数に対する認定件数の割合は、全国は78.1%、兵庫は88.8%となっており、高い認定率で推移しています。ただ、新型コロナウイルスに感染した方は全国で172万人を超えて(10月末時点)いますから、仕事や通勤で感染した方の労災請求はまだまだ進んでいないといえます。


◇新型コロナウイルス感染後遺症で労災申請

今回、新型コロナウイルスに感染し、約4ヶ月が経過した後に、医師から「新型コロナウイルス感染後遺症」と診断された方の休業補償請求が労災と認められました。
 
Aさんは特別養護老人ホームに勤務していましたが、昨年
11月末に、事業所で新型コロナウイルス感染者が発生。Aさんは、陽性者の機能訓練を担当していたことから濃厚接触者とされ自宅待機となりました。その後、発熱や呼吸器症状が現われ、意識レベルが低下したため、救急搬送されました。Aさんは14日間の入院期間を経て退院となりましたが、それからも味覚障害、労作時の呼吸苦、動悸・息切れが残存し、コロナ後症候群と診断され、2021131日まで療養しました。1月末までの療養については、4月中旬に、労働基準監督署が労災と認定しました。


21日より職場に復職するも、症状の改善がみられずに更に悪化。4月中旬に受診した病院の医師から、新型コロナウイルス後遺症と診断され、「現状のまま生活を継続すると回復の可能性に大きく障害となる」言われ、休業を開始することになりました。


◇労基署は休業が必要な状態と判断
 
Aさんは、休業に伴い、労働基準監督署に休業補償の請求をおこないました。監督署は、休業補償請求用紙に、「新型コロナウイルス感染後遺症」との傷病名が新たに記載されたため、新型コロナウイルスに感染したことによる疾病であるか否か、及び休業の必要性について調査をおこないました。


その結果、新型コロナウイルス後遺症という概念は医学的に確立されていないとしながらも、医師の意見書やAさんが申し立てる継続する症状から、休業が必要な状態であると判断し、8月末に労災であると認定しました。

Aさんは、「倦怠感は見た目では分からないため、周囲からは『なまけている』と思われてしまう。賃金が入らない状況が続き、経済的にも厳しい状態だったが、労災と認められてホッとした。」と話されていました。新型コロナウイルスに感染した方のなかには、回復後も倦怠感や味覚障害に悩まされている方が多いといわれています。後遺症であっても労災と認められるケースがありますので、まずはご相談下さい。