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6月15日、当センターは、ひょうご地域労働運動連絡会、ひょうご労働法律センター、ひょうごユニオンとともに兵庫労働局交渉を行った。新型コロナウイルス感染症に関連する労働問題と合わせ、労働行政に対し日常に感じている問題点をまとめ、意見交換の場を持った。
今回の交渉において、兵庫労働局管内における、ストレスチック制度の実施状況、集団分析の実施状況および活用状況について回答を求めたところ、一覧表の内容が明らかとなった。
ストレスチェック制度は、2015年12月1日から、労働者数 50人以上の事業場を対象として、年1回の実施が義務付けられている。労働者がストレスに関する質問票を記入し、回答を集計・分析することで、労働者自身のストレスへの気づきを促し、集団分析等をストレスの原因となる職場環境の改善につなげることなどにより、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。
兵庫労働局管内の実施状況を見ると、事業規模が小さいほど実施率が低い傾向にあり、実施している事業場は約8割にとどまっている。集団分析の実施状況については少しずつではあるが増加傾向にある。集団分析の活用状況については、活用状況を把握する方法がなく把握できていないという回答であった。
令和3年7月30日に見直された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、「ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする(令和4年まで)」と数値目標が設定されている。数値目標達成のためには、兵庫労働局において集団分析の活用状況を把握し、職場改善に活かす取り組みがされていない事業場に対しては、取り組みを強化するよう指導する必要がある。そのため兵庫労働局に対して、集団分析の活用状況を把握できる仕組みを厚生労働省に確認するよう申し入れた。
2021年度の過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の労災請求件数は3,099件(前年度比264件の増加)となっている。ストレスチェック制度が開始された2015年度以降も増加傾向が続いている。ストレスチェック制度を全事業所が実施し、さらに集団分析を活用し職場改善へとつなげるように義務づけることが必要と考える。
※2021年までは年度集計だったが、2022年より1月~12月の集計に変更となり、2016年からの実施状況の報告となっている