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労働安全衛生法の省令が改正
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♦危険有害な作業とは
危険有害な作業とは、事業者が労働者に対し、健康障害防止のための保護措置をとらなければならない作業のことです。ただし、一人親方は労働者ではないため、労働安全衛生法では保護対象とはなっていませんでした。
労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
ー 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害
♦改正は11省令
今回改正されるのは、上記の条文に基づく次の11省令です。
・労働安全衛生規則
・有機溶剤中毒予防規則
・鉛中毒予防規則
・四アルキル鉛中毒予防規則
・特定化学物質障害予防規則高気圧作業安全衛生規則
・電離放射線障害防止規則
・酸素欠乏症等防止規則
・粉じん障害防止規則
・石綿障害予防規則
・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
♦省令改正の背景
今回の症例改正は、石綿のばく露により健康被害を受けた作業員やその家族が国に賠償を求めた「建設アスベスト訴訟」で2021年5月に出された最高裁判決で、「労働安全衛生法上の『労働者』に限らず、個人事業主の『一人親方』らについても、『人体への危険は(法的な)労働者か否かで変わらない』などとして国の責任を認めたことから行われました。
♦省令改正のポイント
省令改正のポイント等については、下記の厚生労働省パンフレットを参考にしてください。
000930498.pdf (mhlw.go.jp)