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労災職業病・安全衛生の取り組み
日本冷熱 損害賠償訴訟控訴審
第1回期日で審理終結
2024/09/20
日本冷熱に対する損害賠償訴訟は、熊本地裁において(4月24日)原告側が全面勝利の判決を勝ち取ることができました(2024年6 月号参照)。アスベストユニオンは地裁の判決日が決まった段階で、会社に団体交渉を申し入れ、話合いによる解決を求めていました。しかし会社側は、地裁判決を不服として福岡高裁に控訴しました。
日本冷熱とアスベストユニオンとの団体交渉は、5月24日に長崎において開催されましたが、会社側は相変わらず不誠実な対応でした。ユニオンは控訴を取下げるように求めたのですが、会社は「地裁判決の事実認定に誤りがあるため取下げない」と回答し、ユニオンから「どの点が誤りなのか」と聞くと、会社側代理人が「手の内は見せられない」と回答し紛糾しました。会社の監査役は「今回の判決内容では従業員に説明ができない」と言っていましたが、解決が延びれば延びる程に負荷される遅延損害金について、どう従業員に説明するのでしょうか。
◇控訴審は一回の期日で結審し判決へ
控訴審に向けての会社側の控訴理由書は、新たな証拠を提出するでもなく、地裁判決への不満を述べる内容でした。原告側弁護団は、控訴審での1回結審を目指し、期日の2週間前に答弁書を提出しました。
8月28日の第1回期日は、台風10号の影響が心配されたのですが、原告のご家族やアスベスト患者と家族の会の会員さんらが傍聴に駆け付けました。裁判は、原告側が原告本人と弁護団が陳述を行い、早期解決を求めました。そして、裁判官から「審理の終結」が宣言され双方が同意し結審となりました。その後、裁判官から「和解勧試をおこなう」と告げられ、「判決期日は追って指定」となりました。
別室において、裁判官から原告と被告が順次呼ばれ和解についての意見を求められました。結局、今後の進行については、「被告側から和解案が出され、その内容で和解できそうなら和解期日をもうける」ことになりました。
後日、裁判所から連絡があり、判決期日は11月22日(金)の13時10分からと決まりました。控訴棄却の可能性が高くなっています。
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日本冷熱とアスベストユニオンとの団体交渉は、5月24日に長崎において開催されましたが、会社側は相変わらず不誠実な対応でした。ユニオンは控訴を取下げるように求めたのですが、会社は「地裁判決の事実認定に誤りがあるため取下げない」と回答し、ユニオンから「どの点が誤りなのか」と聞くと、会社側代理人が「手の内は見せられない」と回答し紛糾しました。会社の監査役は「今回の判決内容では従業員に説明ができない」と言っていましたが、解決が延びれば延びる程に負荷される遅延損害金について、どう従業員に説明するのでしょうか。
◇控訴審は一回の期日で結審し判決へ
控訴審に向けての会社側の控訴理由書は、新たな証拠を提出するでもなく、地裁判決への不満を述べる内容でした。原告側弁護団は、控訴審での1回結審を目指し、期日の2週間前に答弁書を提出しました。
8月28日の第1回期日は、台風10号の影響が心配されたのですが、原告のご家族やアスベスト患者と家族の会の会員さんらが傍聴に駆け付けました。裁判は、原告側が原告本人と弁護団が陳述を行い、早期解決を求めました。そして、裁判官から「審理の終結」が宣言され双方が同意し結審となりました。その後、裁判官から「和解勧試をおこなう」と告げられ、「判決期日は追って指定」となりました。
別室において、裁判官から原告と被告が順次呼ばれ和解についての意見を求められました。結局、今後の進行については、「被告側から和解案が出され、その内容で和解できそうなら和解期日をもうける」ことになりました。
後日、裁判所から連絡があり、判決期日は11月22日(金)の13時10分からと決まりました。控訴棄却の可能性が高くなっています。