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ハラスメントについて一緒に考えよう!労働安全衛生セミナーを開催

2019/03/20
2月2日、神戸市勤労会館で労働安全衛生セミナー「ハラスメントについて一緒に考えよう!」を開催しました。兵庫労働局で総合労働相談員として活躍されている特定社会保険労務士の柳内盛仁さんを講師に約30人が参加。
法律で整備されているセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに限らず、職場ではパワーハラスメントをはじめ顧客からのカスタマーハラスメント、年齢等のエイジハラスメントなど、様々なハラスメントが横行し、社会間題となっている。労働局には、紛争を未然に解決するため助言、斡旋を行う個別労働紛争解決制度があり、柳内さんはその相談員として永年いじめ・嫌がらせ等のハラスメント間題に取り組んで来られました。
こうした経験から、柳内さんからは、「個別労働紛争の相談のうち、パワハラ、いじめ・嫌がらせに関するものは年々増加し、2017年度は23.6%に達している。注意しなければならないのは、解雇に関する相談にしても、『パワハラを受けた上に解雇された』というケースが多く、本当のパワハラの相談件数は跳ね上がる」と説明。また一方でパワハラと業務指導の線引きが困難な相談も多く寄せられていると指摘された。厚生労働省が規定する「職場内での優位性を背景にした行為と業務の範囲を超えた言動により就業環境を悪化させること」というパワハラの定義、そして「身体的な暴行、精神的攻撃、人間関係の切り離し、過大・過小な要求、個の侵害」のパワハラ6類型を示し、判例などを参考に「これらのパワハラ間題が発生した場合、個人のみならず会社も大きな打撃を受ける」と忠告されました。
グループ別のディスカッションでは、上司からの執拗なミスの指摘と人間関係の切り離し、人前にもかかわらず大声で怒鳴り、「お前はバカか」「この仕事に向いてない」などの言動を繰り返し、被害者が上部機関に申し出ても「相談窓口に行ったら職場が気まずい雰囲気になる」と取り合ってもらえなかったという事例について話し合いを行いました。どの段階でパワハラと感じるか、防止策はあったのか等々についてディスカッションを行い「『窓口に行っても意味がない』というのは、会社が間越にフタをしようとする行為だ」「被害者はパワハラを受けて単独で解決しようとせず、同僚に相談するなど周囲の力を借りるべきだった」等々の意見が出されました。柳内さんからは「パワハラと指導の境界線について、必ずグレーの部分はある。これは職場におけるコミュニケーションの取り方次第であり、非常に大切なところだ」と指摘されました。
ハラスメントを防止するためには、まず正しい理解とともに些細な兆候も見逃さず、自分が上司であるなら「この程度なら」という思い込みは禁物である。また相談を受ける者はヒアリングや応対のスキルを向上させなければなりません。
最後に柳内さんは、「職場においてパワハラを許さないという強い意志を持ち、相談窓ロなど体制を整備し、再発防止に向けた措置を講じることが大切だ」と話されました。近年における労働環境の悪化から、他人に対する不寛容な雰囲気や優越感の横行により、働く者のストレスが増加しています。今回のセミナーを受け、私たちもパワハラ防止に向けてより一層の取り組みが必要になると痛感しました。

 

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