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阪神・淡路大震災後の復旧作業に従事
胸膜中皮腫を発症し労災認定

2026/03/02
阪神・淡路大震災後の復旧・復興作業に従事し、その作業において粉じんにばく露した事が原因でアスベスト特有のガンである中皮腫や肺がんを発症し、労働(公務)災害として認定された方は、これまでに私たちが把握しているだけで8名となっています。
この度さらに、阪神・淡路大震災後に倒壊した建物の解体・撤去作業等に従事し、アスベスト粉じんにばく露した方が、胸膜中皮腫を発症し、労働基準監督署が労働災害であると認定したことが明らかとなりました。

南あわじ市にお住まいの登日廣幸さんは、大学を卒業した1997年3月から9月までの期間、アルバイトとして神戸三宮の東門周辺地域で震災により倒壊した建物の解体・撤去作業に従事しました。作業現場周辺では倒壊した建物の解体工事が多数行われており、粉じんが多く舞っていたと記憶されています。

その後、1997年10月には別の建設会社の社員となり、現場監督として震災後の復旧工事等に従事しました。入社後の1997年10月から1998年3月までは灘区の高羽川復旧工事を担当。河川を地下に通す暗渠工事でしたが、作業行程において阪神大震災で倒壊したビルが河川の修復工事に支障をきたしているためにビルを解体する工事が必要でした。その際に現場監督として指示を出している傍らで解体工事に伴う粉塵が舞っており石綿にばく露したのです。
その後、1998年12月頃までは神戸市西区での残土処理処分場での作業を担当しました。運ばれてきた震災による瓦礫や残土を運搬し、重機を使用して整地作業をおこなう際に、瓦礫等に含まれているアスベスト粉じんにばく露したのでした。

2025年5月に神戸西労働基準監督署の労災申請を行い、同年12月に労働災害と認定されました。監督署は、「震災後の倒壊建物及び瓦礫・残土に石綿が含まれていることは当然推認され、その建物の解体現場及び瓦礫等の運搬・整地作業において石綿にばく露する蓋然性は高い」と判断しました。

阪神・淡路大震災後の復旧・復興作業に従事し、その際にアスベスト粉塵にばく露した事が原因でアスベスト特有のガンである中皮腫や肺がんを発症し、労働(公務)災害として認定された方は、当センターが確認しているだけで今回の件で9名です。この人数は、震災後の復旧・復興作業の期間だけしかアスベストにばく露していない方々です。
今回の登日さんが、アスベスト粉じんにばく露した期間は、1997年3月から1998年12月頃まです。震災から2年、3年経過する時期においても、アスベスト関連疾患を引き起こす粉じんが復旧・復興工事の現場やその周辺においては飛散していたことを示しています。

阪神・淡路大震災から31年が経過し、潜伏期間が長いアスベスト疾患が発症する時期を迎えているのではないかと懸念します。神戸市は現在も、「一般市民への震災によるアスベストの影響は基本的に小さいと考えている」との見解を示しています。行政として、震災時のアスベスト飛散の調査と健康被害に関する検証、そしてアスベストの危険性を伝える啓発活動と健康診断の充実等の対策を行う必要があると考えます。
私たちは引き続き、災害によるアスベスト被害の実態把握に努め、被災者の救済のために支援を行っていきます。不安を抱えておられる方、補償・救済を求めておられる方は、当センターまでご相談、ご連絡をお願いします。


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