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過労死・過重労働・脳心臓疾患
過労死等の防止に向けて共同記者会見を実施
2018/11/20
◆初の合同記者会見
過労死等防止対策推進法が
2014
年
11
月
1
日から施行されることとなり、毎年
11
月は過労死等防止啓発月間と規定されています。厚生労働省は、過労死等防止対策推進法が制定されて以降、全国の都道府県単位でシンポジウムを閲催しています。
兵庫でも
11
月
22
日に開催されますが、主催の兵庫労働局に加え、過労死等防止対策推進兵庫センター、兵庫過労死を考える家族の会、兵庫県社会保険労務土会、兵庫県弁護士会、兵庫過労・ストレス研究会、兵庫県、神戸市、連合兵庫、兵庫労連等で実行委員会を作り、
5
月から会議を行っています。当センターも実行委員会に加わり準備を進めてきました。
11
月
2
日、過労死等防止対策シンポジウムの開催に向けて、合同記者会見が行われました。
2014
年からシンポジウムを開催していますが、これまでは過労死等防止対策推進兵庫センターを中心に参加を訴える会見が行われてきました。今回は、労働団体も加わっての合同記者会見となりました。また、記者会見後は、三宮において過労死シンポジウムヘの参加を呼びかけるチラシ配布を行いました。
◆八鹿病院パワハラ過重労働裁判
会見は、過労死防止兵庫センターの今西事務局長(弁護士)の司会で進められ、最初に
11
月
22
日に閲催するシンポジウムの詳細が発表されました。
今年のシンポジウムのメイン講演は、「命をむしばむハラスメント~医療現場の叫びから」と題して、林裕悟弁護士が行う。会見には林弁護士も出席し、講演内容は公立八鹿病院でのパワハラ・過労死裁判を中心とした内容であることが発表されました。
これは、公立八鹿病院の医師が上司からのパワハラと月
170
時間にも及ぶ時間外労働により、赴任から
2
ヵ月と
10
日で自死したことに対して、被害者の両親が病院とパワハラを行った
2
名の上司を訴えた事件である。鳥取地裁は、病院と
2
名の上司の連帯責任を認め、約
8000
万円の支払いを命じました。遺族の請求額は約
1
億
7700
万円だったのですが、過失相殺(被害者医師にも一部過失があったとされた)で約
2
割が減額されました。遺族と病院側の双方が判決を不服として争われた控訴審では、過失相殺は完全に否定されましたが、パワハラを行った医師については公務員であることを理由に罰せられないと判断されました。原告側は上告しましたが、最高裁は受理せず、病院組合に約
1
億の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定しました。
医師個人の責任が問われた過労自死事件であり、大変注目された判決です。詳細については、シンポジウムでじっくりと学んでください。
◆現場への移動は労働時間
また、過労死等防止対策推進兵庫センターの会員である本上弁護士からは、最近の事例として、製本会社社員の過労自死事件とゴンチャロフ製菓の過労自死事件、そして警備員の過労死事件について紹介がありました。
警備員の過労死事件については、但馬労働基準監督署が本年
6
月
20
日付けで、遺族補償年金と葬祭料の支給決定を行ったと発表されました。被災者の
A
さんは、豊岡市内の警備会社に勤務する
63
歳の男性。
2017
年
2
月
28
日、丹波市氷上町の国道トンネル内での点検警備業務に前日の
27
日午後
5
時から同僚と二人で
2
時間ごとに交代しながら従事していました。午前
7
時頃、点検をしていた同僚が車内待機していた
A
さんの異常を発見し、救急搬送されたのですが既に死亡していました。死因は、高血圧性心疾患による急性虚血性心不全と診断されました。
労基署が認定した時間外労働時間は、発症前
1
ヵ月が
95
時間、
2
ヵ月が
52
時間、
3
ヵ月が
99
時間、
4
ヵ月が
72
時間、
5
ヵ月が
101
時間でした。発症前
1
ヵ月の時間外労働は
100
時間に至っていないが、発症前
3
ヵ月における
1
ヵ月あたりの平均時間外労働時間数は約
82
時間であり、業務と発症との関連性は高いと判断。また、
13
日間、
20
日間といった連続勤務が認められ、環境が劣悪な会社事務所や車内で仮眠をとっていたことなども過重負荷と判断されました。
長時間労働の主な要因として、県北部の豊岡市から県南部の小野市や明石市などの警備現場に出向くことが多く、自動車を連転し移動するのに片道
4
時間かかるケースもあったそうです。
本上弁護士によると、会社への出勤後の現場への移動時間を労働時間に算入するように求め、但馬署も労働時間と認めました。本上弁護士は、「移動時間を労働時間に含めたのは、画期的な判断だ」と認定を高く評価し、「警備会社では高齢者が再雇用されるケースが多く、会社側の健康管理が重要だ」と訴えました。
◆増えるいじめパワハラ相談
兵庫労連からは、この間受付けた相談内容と概要について報告がありました。
2018
年
1
月から
9
月の相談件数は
442
件で、相談内容は「パワハラ・セクハラ・いじめ」が
74
件、「賃金・残業代未払い」が
63
件、「解雇・雇止め」が
58
件、「労働時間・休暇」が
56
件、「労働契約違反」が
42
件…の順になっています。「相談件数は、昨年の同期間が
431
件であり、昨年より増えている。パワハラ・セクハラ・いじめに関する相談も増えている」と紹介されました。当センターからは、
9
月に実施した「職場のいじめパワハラほっとライン」に寄せられた相談内容や傾向を紹介し、健全な企業経営のためにもパワハラ防止法の制定が急がれると訴えました。
◆街頭での宣伝行動
記者会見に続き夕方
5
時からは、三宮のマルイ前において、シンポジウム実行委員会のメンバーによる街頭宣伝行動を取り組みました。ポケットティッシュにシンポジウムのチラシを折り込み配布した。行動には人気のハバタンに加え、かもめんとヒマリオンも登場しました。
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過労死等防止対策推進法が2014年11月1日から施行されることとなり、毎年11月は過労死等防止啓発月間と規定されています。厚生労働省は、過労死等防止対策推進法が制定されて以降、全国の都道府県単位でシンポジウムを閲催しています。
兵庫でも11月22日に開催されますが、主催の兵庫労働局に加え、過労死等防止対策推進兵庫センター、兵庫過労死を考える家族の会、兵庫県社会保険労務土会、兵庫県弁護士会、兵庫過労・ストレス研究会、兵庫県、神戸市、連合兵庫、兵庫労連等で実行委員会を作り、5月から会議を行っています。当センターも実行委員会に加わり準備を進めてきました。
11月2日、過労死等防止対策シンポジウムの開催に向けて、合同記者会見が行われました。2014年からシンポジウムを開催していますが、これまでは過労死等防止対策推進兵庫センターを中心に参加を訴える会見が行われてきました。今回は、労働団体も加わっての合同記者会見となりました。また、記者会見後は、三宮において過労死シンポジウムヘの参加を呼びかけるチラシ配布を行いました。
◆八鹿病院パワハラ過重労働裁判
会見は、過労死防止兵庫センターの今西事務局長(弁護士)の司会で進められ、最初に11月22日に閲催するシンポジウムの詳細が発表されました。
今年のシンポジウムのメイン講演は、「命をむしばむハラスメント~医療現場の叫びから」と題して、林裕悟弁護士が行う。会見には林弁護士も出席し、講演内容は公立八鹿病院でのパワハラ・過労死裁判を中心とした内容であることが発表されました。
これは、公立八鹿病院の医師が上司からのパワハラと月170時間にも及ぶ時間外労働により、赴任から2ヵ月と10日で自死したことに対して、被害者の両親が病院とパワハラを行った2名の上司を訴えた事件である。鳥取地裁は、病院と2名の上司の連帯責任を認め、約8000万円の支払いを命じました。遺族の請求額は約1億7700万円だったのですが、過失相殺(被害者医師にも一部過失があったとされた)で約2割が減額されました。遺族と病院側の双方が判決を不服として争われた控訴審では、過失相殺は完全に否定されましたが、パワハラを行った医師については公務員であることを理由に罰せられないと判断されました。原告側は上告しましたが、最高裁は受理せず、病院組合に約1億の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定しました。
医師個人の責任が問われた過労自死事件であり、大変注目された判決です。詳細については、シンポジウムでじっくりと学んでください。
◆現場への移動は労働時間
また、過労死等防止対策推進兵庫センターの会員である本上弁護士からは、最近の事例として、製本会社社員の過労自死事件とゴンチャロフ製菓の過労自死事件、そして警備員の過労死事件について紹介がありました。
警備員の過労死事件については、但馬労働基準監督署が本年6月20日付けで、遺族補償年金と葬祭料の支給決定を行ったと発表されました。被災者のAさんは、豊岡市内の警備会社に勤務する63歳の男性。2017年2月28日、丹波市氷上町の国道トンネル内での点検警備業務に前日の27日午後5時から同僚と二人で2時間ごとに交代しながら従事していました。午前7時頃、点検をしていた同僚が車内待機していたAさんの異常を発見し、救急搬送されたのですが既に死亡していました。死因は、高血圧性心疾患による急性虚血性心不全と診断されました。
労基署が認定した時間外労働時間は、発症前1ヵ月が95時間、2ヵ月が52時間、3ヵ月が99時間、4ヵ月が72時間、5ヵ月が101時間でした。発症前1ヵ月の時間外労働は100時間に至っていないが、発症前3ヵ月における1ヵ月あたりの平均時間外労働時間数は約82時間であり、業務と発症との関連性は高いと判断。また、13日間、20日間といった連続勤務が認められ、環境が劣悪な会社事務所や車内で仮眠をとっていたことなども過重負荷と判断されました。
長時間労働の主な要因として、県北部の豊岡市から県南部の小野市や明石市などの警備現場に出向くことが多く、自動車を連転し移動するのに片道4時間かかるケースもあったそうです。
本上弁護士によると、会社への出勤後の現場への移動時間を労働時間に算入するように求め、但馬署も労働時間と認めました。本上弁護士は、「移動時間を労働時間に含めたのは、画期的な判断だ」と認定を高く評価し、「警備会社では高齢者が再雇用されるケースが多く、会社側の健康管理が重要だ」と訴えました。
◆増えるいじめパワハラ相談
兵庫労連からは、この間受付けた相談内容と概要について報告がありました。2018年1月から9月の相談件数は442件で、相談内容は「パワハラ・セクハラ・いじめ」が74件、「賃金・残業代未払い」が63件、「解雇・雇止め」が58件、「労働時間・休暇」が56件、「労働契約違反」が42件…の順になっています。「相談件数は、昨年の同期間が431件であり、昨年より増えている。パワハラ・セクハラ・いじめに関する相談も増えている」と紹介されました。当センターからは、9月に実施した「職場のいじめパワハラほっとライン」に寄せられた相談内容や傾向を紹介し、健全な企業経営のためにもパワハラ防止法の制定が急がれると訴えました。
◆街頭での宣伝行動
記者会見に続き夕方5時からは、三宮のマルイ前において、シンポジウム実行委員会のメンバーによる街頭宣伝行動を取り組みました。ポケットティッシュにシンポジウムのチラシを折り込み配布した。行動には人気のハバタンに加え、かもめんとヒマリオンも登場しました。