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びまん性胸膜肥厚 取り下げ後の再申請で労災認定
2016/12/20
◆経緯
福岡県飯塚市にお住まいの
A
さんから相談を受けたのは、
2015
年の年末に実施した「石綿労災認定事業場公開ホットライン」がきっかけであった。
A
さんの弟である
B
さんの労災申請の件で悩んでおられ、新聞に掲載されたホットラインの番号を見て架けてこられたのであった。
B
さんは、若い頃から配管工事を行う会社を転々とし、
2006
年頃には肺の異常により呼吸困難に苦しむようになった。当初は中皮腫が疑われたが病名がハッキリしないまま療養を続けることになり、
2012
年に「びまん性胸膜肥厚」と診断された。
主治医の勧めもあり、環境保全機構に認定申請を行ったところ、著しい呼吸機能障害を伴う「びまん性胸膜肥厚」と判定され、同年
11
月
16
日付けで認定された。当時
61
歳の
B
さんは、月
10
万円強の療養手当では生活がままならず、年金受給の相談に訪れた社会保険事務所の職員から労働基準監督署に行くことを勧められた。そこで飯塚労働基準監督署を訪れ労災申請に関する相談を行ったのであった。
2012
年
12
月
5
日のことである。
◆配管工として石綿にばく露
飯塚署の担当官はさっそく調査を開始し、
2013
年
1
月
16
日には署内において本人からの聴取を行っている。当時の
B
さんは酸素吸引器が手放せない状態であり、数時間にも及ぶ調書づくりは「とても疲れた」と漏らされていたそうである。
その甲斐も有って聴取書には、「配管工の仕事は、新築の家やビルやマンションの配管工事や、住宅やビルの改修工事の時の配管の保温材の撤去をしていました。増改築の時、配管の保温に石綿が巻かれていました。それをバラすのにサンダーを使って切っていました。」「小学校の解体工事をしたこともあります。鉄骨に吹き付けられている石綿を剥がしたりして配管工事をしたこともあります。」「吹付け作業をしている作業場で間に合わないので、一緒に中に入って作業をしたこともあります。」と石綿ばく露作業に従事したことを訴える内容がしつかりと記録された。事業場名や工事の場所についても記録されている。
復命書によると、労基署から意見を求められた労災医員も、「(びまん性肥厚は)左右とも胸壁の
1/2
以上の広がりをもつ」「一定レベル以上の高石綿ばく露を受けた可能性がある」「びまん性胸膜肥厚と職業的石綿ばく露の間に医学的相当因果関係が存することを否定できないと考える」と意見を述べている。
◆取下げ願書の提出
しかし、職歴の中で一番長く
19
年間務めた設備会社の経営者が、労基署の調査に対して石綿の取り扱いについて否定したため、労基署の担当者から
B
さんに何度も問い合わせの電話が入ったそうである。「同僚の名前や誰と一緒に仕事をしたのか」「働いていたことを証明するものはないか」等々を訊ねられても、数十年も前の記憶を正確に覚えていないため正確に回答できないのである。
そうした中で
B
さんは、
2013
年
5
月
14
日に、「何度も職歴を聞かれても分かりませんので取下げします」と取下げ願書を提出したのであった。ちなみに、先ほどの労災医員の意見書は、
5
月
10
日付けで労基署宛に提出されていた。その後
B
さんは
2015
年
10
月に亡くなられた。
◆再申請を経て業務上認定へ
A
さんと
B
さんのご家族からの相談を受け、
2016
年
1
月
8
日に再び飯塚署に労災申請を行った。今回の調査においても、設備会社の経営者は、石綿の取り扱いについて否定した。しかし、今回の調査官は、飯塚市の石綿管の使用状況について調査を行い、「飯塚市の水道管に石綿管が使用されていたことが資料により判明した」「このことから、被災労働者が当該事業場に所属していた期間すべてに石綿ばく露作業に従事していたと認めるべきである。」と判断し、石綿ばく露作業に従事していた期間も合計
25
年
10
ヵ月と認定した。そして今年の
7
月に
B
さんのご家族の元に認定の通知が届いたのであった。経営者が石綿の使用を認めないことや、事業場が労災申請に協力しないことはよくあることである。配管工が石綿にばく露する可能性が高い職種であることも、専門家であれば認識していて当然である。なぜ
B
さんの生前中に認定できなかったのか、残念で仕方ない。
◆飯塚署 同時期に別も問題対応も
2012
年
1
月に博多でアスベスト相談会を実施したが、その際に肺がんを発症された大工さんが相談に来られた。相談は、「飯塚労基署へ労災申請に行ったら、『じん肺の管理区分申請を行い、その後に労災申請して下さい』と言われた。管理区分申請をしたが
1
と判定され労基署に行くと、『石綿健康管理手帳の申請をして下さい』と言われた。」という内容だった。持参された石綿手帳を拝見すると、両肺に胸膜プラークありと記入されていた。
この方についても労災申請を行い業務上と認定されたが、肺がんを発症され療養中であるにも閲わらず、管理区分の申睛手続きや石綿健康管理手帳の申請手続きで大変苦労されていた。同時期に
2
件も問題となる取り扱いが有ったことは偶然なのだろうか。
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福岡県飯塚市にお住まいのAさんから相談を受けたのは、2015年の年末に実施した「石綿労災認定事業場公開ホットライン」がきっかけであった。Aさんの弟であるBさんの労災申請の件で悩んでおられ、新聞に掲載されたホットラインの番号を見て架けてこられたのであった。
Bさんは、若い頃から配管工事を行う会社を転々とし、2006年頃には肺の異常により呼吸困難に苦しむようになった。当初は中皮腫が疑われたが病名がハッキリしないまま療養を続けることになり、2012年に「びまん性胸膜肥厚」と診断された。
主治医の勧めもあり、環境保全機構に認定申請を行ったところ、著しい呼吸機能障害を伴う「びまん性胸膜肥厚」と判定され、同年11月16日付けで認定された。当時61歳のBさんは、月10万円強の療養手当では生活がままならず、年金受給の相談に訪れた社会保険事務所の職員から労働基準監督署に行くことを勧められた。そこで飯塚労働基準監督署を訪れ労災申請に関する相談を行ったのであった。2012年12月5日のことである。
◆配管工として石綿にばく露
飯塚署の担当官はさっそく調査を開始し、2013年1月16日には署内において本人からの聴取を行っている。当時のBさんは酸素吸引器が手放せない状態であり、数時間にも及ぶ調書づくりは「とても疲れた」と漏らされていたそうである。
その甲斐も有って聴取書には、「配管工の仕事は、新築の家やビルやマンションの配管工事や、住宅やビルの改修工事の時の配管の保温材の撤去をしていました。増改築の時、配管の保温に石綿が巻かれていました。それをバラすのにサンダーを使って切っていました。」「小学校の解体工事をしたこともあります。鉄骨に吹き付けられている石綿を剥がしたりして配管工事をしたこともあります。」「吹付け作業をしている作業場で間に合わないので、一緒に中に入って作業をしたこともあります。」と石綿ばく露作業に従事したことを訴える内容がしつかりと記録された。事業場名や工事の場所についても記録されている。
復命書によると、労基署から意見を求められた労災医員も、「(びまん性肥厚は)左右とも胸壁の1/2以上の広がりをもつ」「一定レベル以上の高石綿ばく露を受けた可能性がある」「びまん性胸膜肥厚と職業的石綿ばく露の間に医学的相当因果関係が存することを否定できないと考える」と意見を述べている。
◆取下げ願書の提出
しかし、職歴の中で一番長く19年間務めた設備会社の経営者が、労基署の調査に対して石綿の取り扱いについて否定したため、労基署の担当者からBさんに何度も問い合わせの電話が入ったそうである。「同僚の名前や誰と一緒に仕事をしたのか」「働いていたことを証明するものはないか」等々を訊ねられても、数十年も前の記憶を正確に覚えていないため正確に回答できないのである。
そうした中でBさんは、2013年5月14日に、「何度も職歴を聞かれても分かりませんので取下げします」と取下げ願書を提出したのであった。ちなみに、先ほどの労災医員の意見書は、5月10日付けで労基署宛に提出されていた。その後Bさんは2015年10月に亡くなられた。
◆再申請を経て業務上認定へ
AさんとBさんのご家族からの相談を受け、2016年1月8日に再び飯塚署に労災申請を行った。今回の調査においても、設備会社の経営者は、石綿の取り扱いについて否定した。しかし、今回の調査官は、飯塚市の石綿管の使用状況について調査を行い、「飯塚市の水道管に石綿管が使用されていたことが資料により判明した」「このことから、被災労働者が当該事業場に所属していた期間すべてに石綿ばく露作業に従事していたと認めるべきである。」と判断し、石綿ばく露作業に従事していた期間も合計25年10ヵ月と認定した。そして今年の7月にBさんのご家族の元に認定の通知が届いたのであった。経営者が石綿の使用を認めないことや、事業場が労災申請に協力しないことはよくあることである。配管工が石綿にばく露する可能性が高い職種であることも、専門家であれば認識していて当然である。なぜBさんの生前中に認定できなかったのか、残念で仕方ない。
◆飯塚署 同時期に別も問題対応も
2012年1月に博多でアスベスト相談会を実施したが、その際に肺がんを発症された大工さんが相談に来られた。相談は、「飯塚労基署へ労災申請に行ったら、『じん肺の管理区分申請を行い、その後に労災申請して下さい』と言われた。管理区分申請をしたが1と判定され労基署に行くと、『石綿健康管理手帳の申請をして下さい』と言われた。」という内容だった。持参された石綿手帳を拝見すると、両肺に胸膜プラークありと記入されていた。
この方についても労災申請を行い業務上と認定されたが、肺がんを発症され療養中であるにも閲わらず、管理区分の申睛手続きや石綿健康管理手帳の申請手続きで大変苦労されていた。同時期に2件も問題となる取り扱いが有ったことは偶然なのだろうか。