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労災職業病・安全衛生の取り組み
健康診断をテーマに労働安全衛生セミナーを開催
2016/04/20
◆概要
3
月
14
日、神戸市勤労会館において、第
6
回労働安全衛生セミナーを開催した。当センターの小西達也理事長から「健康診断から職場の問題を考える」をテーマに講演が行われ、
25
名の参加があった。
小西理事長は、ろっこう医療生活協同組合東雲診療所長として地域医療に取り組む傍ら、産業医·労働衛生コンサルタントとして労働者の健康の確保に取り組まれている。
◆健康診断の健診の歴史と現況
健康診断は、明治時代に工場労働者を結核や赤痢等の伝染病から予防し、工場の操業を安定させるために設けられたが、戦後には伝染病予防の側面は少なくなり、
1960
年以降は生活習慣病の予防が主となり、今日では脳・血管疾患、心臓疾患に対する予防へと範囲を広げてきたとの説明があった。
労働安全衛生法で健康診断の実施が定められているが、
2011
年度の統計によると
10
人以上
29
以下の事業所では
10
%も健康診断を実施していないことを挙げた。統計外の
10
名未満の事業所を含めると多数の労働者が健康診断を受けておらず、またパートやアルバイトも一定の者を除くと健康診断を受けていないと問題を提起した。
◆健康診断の有所見率の推移
2014
年の厚生労働省の調査では、生活習慣病の原因のコレステロールや中性脂肪の数値で有所見とされた労働者が
25
%を超えており、血圧・肝機能・血中脂質・血糖のいずれかの数値で有所見とされた労働者が全体の
50
%を超えたことが判明した。
健康診断票には医療用語が使われており、診断結果を正しく理解していない受診者が多く、早期の治療が必要なのに放置し症状が悪化してから来院する方が増えている状況を挙げた。そこで血圧・脂質・糖尿病・肝機能の項目で注意すべき点について診断例を参考に具体的な説明をいただいた。
◆健康診断の受診の重要性
治療中であることを会社に隠すため健康診断を受けない労働者がいるが、会社から懲戒処分を受ける可能性があるため、健康診断は必ず受診するように注意を促した。
また、脳・心臓疾患の労災申請では業務起因性に厳しい要件があるが、健康診断を受けていない場合は、基礎疾患の有無が不明となってしまい、業務による過重負荷によって基礎疾患が著しく増悪して発症したことの確認が出来なくなるため、労災とは認められない可能性があると言及した。
さらに、事業所への損害賠償請求においても、健康診断を受けずに基礎疾患を悪化させたとみなされると、労働者側にも不注意があるとして過失相殺されてしまい損害賠償金が減額される可能性があることも指摘された。
◆職場環境と生活習慣病の関係
高血圧は塩分、高脂血症は脂分、肝疾患は飲酒量、糖尿病は糖分や油分の過剰摂取の問題であり、これらは生活習慣病なので労働者の不摂生と考えられることが多い。しかし、厚生労働省の
2013
年の調査で労働者の
50
%以上が職場で強い不安、悩み、ストレスがあると回答している結果を明示し、精神的ストレスは交感神経を過度に活性化させ、不眠症や高血圧だけではなく様々な疾患を引き起こす要因になることから、職場環境の影響が大きいと述べられた。
また、労災病院の統計により、月
42
時間以上の残業をしている者の有所見率が、残業時間の少ない者に比べて著しく高いことを示し、長時間労働や深夜業のために不規則な食事となってしまうと血圧・血中脂質・血糖値などに悪影響を及ぼし、睡眠不足により疲労を蓄積してしまうと脳・心臓疾患になる恐れが高まってしまうことが問題であると懸念された。
◆健康診断結果と事後措置の取扱い
事業者には健康診断の実施後に、①健康診断結果の労働者への通知、②保健指導の実施と二次健康診断の受診勧奨、③健康診断結果についての医師等からの意見聴取、といった事後措置を取る必要がある。
医師等への意見聴取は、受診結果や就業状況を確認し、本人の事情や状況を考慮し、就業制限の度合いにより、(
1
)労働者が通常勤務が可能か、(
2
)就業に制限を加える必要があるか、(
3
)休業が必要かについて就業区分の判定を行う。就業制限を加える場合は、事業者側との調整後に就業制限に関して産業医としての意見を述べるものである。
しかし、上記の医師等への意見聴取を行っていない事業所が中小企業で
8
割、大企業でも
3
割もあることを挙げられた。これらの事後措置を行っていない事業所が従業員の健康管理の必要性や安全配慮義務を理解しているとは言い難いと苦言を呈した。
◆健康診断の充実と安全衛生管理体制
健康診断は実施するだけでは何の効果もなく、診断結果を健康管理にどう活かすかが重要だと述べた。そのために、労働組合や安全衛生管理者(推進者)には、健康診断の取り組みとして、①健康診断内容の充実、②生活習慣病予防健診の活用、③二次健康診断の実施、④医師からの意見聴取の実施(就業制限への対応)、⑤保健指導や長時間動労者に対する面接指導の対応などを積極的に行うこと。そして安全衛生管理体制の取り組みとして、①残業時間の削減、②三六協定の限度基準の順守、③年次有給休暇の取得の促進等を通じて、総労働時間の削減を積極的に行うことを奨励された。
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3月14日、神戸市勤労会館において、第6回労働安全衛生セミナーを開催した。当センターの小西達也理事長から「健康診断から職場の問題を考える」をテーマに講演が行われ、25名の参加があった。
小西理事長は、ろっこう医療生活協同組合東雲診療所長として地域医療に取り組む傍ら、産業医·労働衛生コンサルタントとして労働者の健康の確保に取り組まれている。
◆健康診断の健診の歴史と現況
健康診断は、明治時代に工場労働者を結核や赤痢等の伝染病から予防し、工場の操業を安定させるために設けられたが、戦後には伝染病予防の側面は少なくなり、1960年以降は生活習慣病の予防が主となり、今日では脳・血管疾患、心臓疾患に対する予防へと範囲を広げてきたとの説明があった。
労働安全衛生法で健康診断の実施が定められているが、2011年度の統計によると10人以上29以下の事業所では10%も健康診断を実施していないことを挙げた。統計外の10名未満の事業所を含めると多数の労働者が健康診断を受けておらず、またパートやアルバイトも一定の者を除くと健康診断を受けていないと問題を提起した。
◆健康診断の有所見率の推移
2014年の厚生労働省の調査では、生活習慣病の原因のコレステロールや中性脂肪の数値で有所見とされた労働者が25%を超えており、血圧・肝機能・血中脂質・血糖のいずれかの数値で有所見とされた労働者が全体の50%を超えたことが判明した。
健康診断票には医療用語が使われており、診断結果を正しく理解していない受診者が多く、早期の治療が必要なのに放置し症状が悪化してから来院する方が増えている状況を挙げた。そこで血圧・脂質・糖尿病・肝機能の項目で注意すべき点について診断例を参考に具体的な説明をいただいた。
◆健康診断の受診の重要性
治療中であることを会社に隠すため健康診断を受けない労働者がいるが、会社から懲戒処分を受ける可能性があるため、健康診断は必ず受診するように注意を促した。
また、脳・心臓疾患の労災申請では業務起因性に厳しい要件があるが、健康診断を受けていない場合は、基礎疾患の有無が不明となってしまい、業務による過重負荷によって基礎疾患が著しく増悪して発症したことの確認が出来なくなるため、労災とは認められない可能性があると言及した。
さらに、事業所への損害賠償請求においても、健康診断を受けずに基礎疾患を悪化させたとみなされると、労働者側にも不注意があるとして過失相殺されてしまい損害賠償金が減額される可能性があることも指摘された。
◆職場環境と生活習慣病の関係
高血圧は塩分、高脂血症は脂分、肝疾患は飲酒量、糖尿病は糖分や油分の過剰摂取の問題であり、これらは生活習慣病なので労働者の不摂生と考えられることが多い。しかし、厚生労働省の2013年の調査で労働者の50%以上が職場で強い不安、悩み、ストレスがあると回答している結果を明示し、精神的ストレスは交感神経を過度に活性化させ、不眠症や高血圧だけではなく様々な疾患を引き起こす要因になることから、職場環境の影響が大きいと述べられた。
また、労災病院の統計により、月42時間以上の残業をしている者の有所見率が、残業時間の少ない者に比べて著しく高いことを示し、長時間労働や深夜業のために不規則な食事となってしまうと血圧・血中脂質・血糖値などに悪影響を及ぼし、睡眠不足により疲労を蓄積してしまうと脳・心臓疾患になる恐れが高まってしまうことが問題であると懸念された。
◆健康診断結果と事後措置の取扱い
事業者には健康診断の実施後に、①健康診断結果の労働者への通知、②保健指導の実施と二次健康診断の受診勧奨、③健康診断結果についての医師等からの意見聴取、といった事後措置を取る必要がある。
医師等への意見聴取は、受診結果や就業状況を確認し、本人の事情や状況を考慮し、就業制限の度合いにより、(1)労働者が通常勤務が可能か、(2)就業に制限を加える必要があるか、(3)休業が必要かについて就業区分の判定を行う。就業制限を加える場合は、事業者側との調整後に就業制限に関して産業医としての意見を述べるものである。
しかし、上記の医師等への意見聴取を行っていない事業所が中小企業で8割、大企業でも3割もあることを挙げられた。これらの事後措置を行っていない事業所が従業員の健康管理の必要性や安全配慮義務を理解しているとは言い難いと苦言を呈した。
◆健康診断の充実と安全衛生管理体制
健康診断は実施するだけでは何の効果もなく、診断結果を健康管理にどう活かすかが重要だと述べた。そのために、労働組合や安全衛生管理者(推進者)には、健康診断の取り組みとして、①健康診断内容の充実、②生活習慣病予防健診の活用、③二次健康診断の実施、④医師からの意見聴取の実施(就業制限への対応)、⑤保健指導や長時間動労者に対する面接指導の対応などを積極的に行うこと。そして安全衛生管理体制の取り組みとして、①残業時間の削減、②三六協定の限度基準の順守、③年次有給休暇の取得の促進等を通じて、総労働時間の削減を積極的に行うことを奨励された。