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腰痛・上肢障害・振動障害

給食調理員の指曲がり症 障害等級決定を不服として提訴

2012/11/20
◆痛みを訴えて15年間

宝塚市の給食調理員として30年余り勤めていたHさんは、調理業務が原因で「両手指変形性関節症」(指曲がり症)を発症し、指の関節にできた大きいペンダコのような腫れと痛みが残り、指骨一部欠損は完治せず、後遺障害が残りました。

このためHさんは指に力を入れる事ができず、タオルや雑巾を絞れない、包丁で硬い食材は切れない、ペットボトルのフタを開けることができない、靴の紐が結べない等、日常生活に不自由が生じています。なによりも、痛みがひどくて、鎮痛剤を飲まなければ、我慢できないほどの痛みがあります。この鎮痛剤は肝臓に負担がかかるので、医師から4時間以上あけて飲むように言われていますが、夜に痛みのため目が覚めた時は4時間たっていなくても飲む時があります。そうしないと眠る事ができないからです。


◆公務災害補償基金の不当な認定

1990年代当時、県下の給食調理職場では多くの仲間が同様の症状を訴えていたこともあり、自治労兵庫県本部が公務災害請求の取り組みを進め、Hさんも自治労兵庫県本部第2次「指曲がり症」公務災害認定請求闘争(7単組53人)に参加しました。しかし、地方公務員災害補償基金兵庫県支部(以下、「基金」という)は、2001113日に公務外決定を行いました。私たちは納得できるはずもなく、その後、支部審査会、本部審査会と審査請求を行いましたが、いずれも棄却という結果となりました。

明らかに給食調理業務が原因で「指曲がり症」になったにも関わらず、認定しない基金支部に対して、2002514日、神戸地裁に公務外決定の取り消しを求め提訴を行いました。2004617日に神戸地裁において、「Hさんの指曲がり症は給食調理業務が原因である」と判決で確定し、公務災害として認定されました。

200810月、後遺障害について、整形外科専門医に診断いただいたところ障害等級第10級に該当するという重い診断がでたので、障害等級第10級に該当する障害補償一時金請求等を行いました。しかし、基金は地方公務員災害補償法第29条及び基金理事長通知『障害等級の決定について』を一切適用せずに、恣意的に最も軽い第14級と認定しました。等級決定の根拠は、基金理事長通知ではなく、別の基準を持ち出してきました。「給食調理業務との因果関係は明確になっていないので、障害等級の決定は基金理事長通知によらず、個別事案として(別基準で)独自に決定する」と主張しました。基金は病気の種類によって、障害等級に差別を持ち込んできました。指曲がり症の障害等級には、別の基準があるということですが、その基準を開示するよう2度にわたり請求したところ、基金から「該当するような文章、マニュアル、基準のようなものはありません」との回答でした。ありもしない基準で決定したというデタラメ振りです。


◆裁判所に提訴

基金のこのような不当な認定に誤りがあるとして、2012510日に基金を被告とし神戸地裁へ提訴しました。障害等級の認定のあり方を巡る提訴は、これが全国で初めてとなります。

①基金理事長通達に基づかないという手続き上の誤り、②Hさんの障害に対する評価の誤りがある、という事が提訴の理由です。労働災害に関する手続きが公正に運用され正当に認定される仕組みなしに、労働者は安心して働く事はできません。この裁判はHさん一人の問題ではなく、公務災害補償制度の改善につながる事を確信して、宝塚市職員労働組合はHさんと共に取り組んでいます。